政府は27日、ロシア向けに実施している輸出禁止措置の対象品目を追加すると発表した。自動車用途を含む軸受やレーザー溶接機など57品目、35物質のロシアへの輸出を2月3日から禁じる。
27日に「外国為替及び外国貿易法(外為法)」の一部改正を閣議決定し、来月3日から施行する。今回、新たに輸出禁止に加えた貨物は、自動車にも使われる軸受や、車体の溶接に用いられるアーク溶接機、部品加工に使われるレーザー溶接機など57品目で「ロシアの軍事強化に使われる可能性がある」として輸出を禁じる。また、用途によっては軍事転用の可能性がある35種類の化学物質も合わせて輸出禁止とする。
ロシアに対しては、600万円超の自動車や貨物自動車、特殊車両のディーゼルエンジン部品、半導体などの禁輸措置がすでに取られている。
※日刊自動車新聞2023年(令和5年)1月30日号より