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自動車業界トピックス

国交省と警視庁、電動キックボードなどを都内で街頭取り締まり

4割が保安基準違反

国土交通省と警視庁は25日、電動キックボードなど「特定小型原動機付自転車」を対象とした全国初の合同街頭取り締まりを都内で実施した。停止を求めた車両のうち、約4割に保安基準不適合などの違反が見つかった。国交省は引き続き、事故防止に向けた安全対策や保安基準不適合車両の排除などに力を入れていく考えだ。

 7月1日から一定要件を満たした電動キックボードなど「特定小型原動機付自転車」の新制度が始まったことを踏まえ、渋谷区宮益坂周辺で国交省や警視庁の関係者ら総勢38人体制で取り締まりを実施した。22台の特定小型原付のうち、9台がナンバープレート未装着など保安基準不適合車両だった。内訳は個人所有の電動キックボード3台、ペダル付き電動バイク5台、電動スケートボード1台。このうち5台が自動車損害賠償責任(自賠責)保険にも加入していなかった。

警視庁は、これら9台のユーザーに対し、車両を今後も使用する場合は、保安基準に適合させ、自賠責保険に加入した上で、最寄りの自治体に原付登録を済ませるよう指導した。9台のうち個人所有の電動キックボード3台は、すべてナンバープレート未装着で自賠責保険にも加入していなかった。このほかの13台は、シェアリングサービス事業者の車両で、保安基準の適合性などに問題はなかった。

道路交通法の改正に伴い、新たに導入された特定小型原付(最高速度は時速20㌔㍍)と特例特定小型原付(最高速度は時速6㌔㍍以下)は、16歳以上であれば運転免許不要で利用できる。ヘルメットの着用も努力義務だ。

国交省は、特定小型原付に関する保安基準を整備するともに「性能等確認制度」を創設。民間機関や団体などが、特定小型原付のメーカーなどからの申請に基づき、対象となる特定小型原付の保安基準適合性などを確認している。国交省はまた、保安基準の不適合車両の流通防止を図るため、情報提供窓口も設けた。

警視庁管内における、今年1~6月末の電動キックボードに対する取り締まり件数は1298件。改正道交法施行後の今月1日から15日まででは147件(暫定値)で、信号無視が最も多かったという。警視庁関係者は「無謀な運転は非常に危険。交通ルールを守って、安全運転をお願いしたい」と話した。

※日刊自動車新聞2023年(令和5年)7月28日号より