国土交通省は能登半島地震で被災した一部地域において、自動車検査証(車検証)の満了日が1月1日から2月8日までの車両の有効期間を2月9日まで再延長する。道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、10日付で公示した。
対象は石川県、富山県と新潟県の一部地域を使用の本拠とする車両で、車検証の記載変更の手続きは不要。車検を受けるまでに保険契約が終期を迎えるものは、継続契約の手続きも2月9日を限度に猶予する。国交省は今後も、対象地域の状況に応じて、さらなる延長なども検討する方針だ。
※日刊自動車新聞2024年(令和6年)1月12日号より