国土交通省は6日、軽自動車または二輪車による高速道路料金の不払いがあった場合、高速道路会社などが「運転者」に加えて、自動車検査証(車検証)に記載された車両の使用者情報を軽自動車検査協会(清谷伸吾会長)などから取得できるようした。車体前部にナンバープレートがない二輪車を含め、高速道路料金を確実に徴収するのが狙いだ。
5月末に成立した改正「道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法」に基づき、制度運営の詳細を定める省令を6日に施行した。
これまで、軽自動車や二輪車による高速道路料金の不払いがあった場合、弁護士による照会が必要となり、高速道路会社などにとっては手間や費用がかかっていた。登録車の場合は運輸支局に直接照会できる仕組みがある。
省令では、運転者を特定するために必要な情報について「車検証に記録された使用者の氏名または名称、住所」と規定した。
改正法ではこのほか、高速道路のサービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)の利便性向上や機能拡充を図るための整備費用の一部について、高速道路機構から高速道路会社に無利子貸付を行えるようにした。電気自動車(EV)の充電施設や自動運転車の駐車場などを想定している。
※日刊自動車新聞2023年(令和5年)9月7日号より