国土交通省は、二輪車と二輪の一般原動機付自転車で後続車に衝突の危険を知らせる機能として「後面衝突警告表示灯」を導入するため、道路運送車両の保安基準と保安基準の細目を定める告示などを一部改正し、24日施行した。国連基準の改正が成立したことを受けて国内の関連法令をなど整備した。
後面衝突警告表示灯は、自車の後方から接近してくる車両に対し、方向指示器(ウインカー)を「毎分180回以上300回以下、3秒以内で点滅」することで後続車に衝突の危険を知らせるもの。同機能を装備する二輪車と同一レーン上の後続車との速度差が時速30キロメートル以上で、後続車が自車と衝突するまでの予想時間が1.4秒以下の場合に作動することを要件としている。
国連の自動車基準調和世界フォーラム(WP29)での議論を経て、「二輪車などの灯火器の取り付けに関する国連協定規則(第53号)」の補足改訂などが採択され、新たに二輪車などにも四輪車に導入されている後面衝突警告表示灯の備え付けが可能となった。このため、日本でも改正された国連協定規則を保安基準に反映させることとした。
四輪車では、レクサスやBMWの一部モデルで、後面衝突警告表示灯を採用している。
※日刊自動車新聞2023年(令和5年)9月27日号より