国土交通省はホームページで「特定整備への対応マニュアル」を公開している。4月から開始された特定整備の詳細をまとめて解説したもの。内容は「自動車分解整備」「指定自動車整備」「自動車車体・電装品整備」「自動車ガラス修理」事業者向けに4パターンを用意した。
マニュアルでは、各事業者が特定整備を行う際に対象となる作業や車両、自動車特定整備事業の認証基準などを紹介。2024年3月末までの経過措置期間中に、それぞれの事業者が行える作業と認証が必要となるケースを例示している。
事業者別に見ると分解、車体・電装品整備では21年10月に点検基準が改正され「車載式故障診断装置(OBD)の診断の結果」が定期点検項目に追加される。そのため、電子制御装置整備が必要になる場合は認証を受けるか、認証を受けたほかの事業者に委託する必要があることを呼びかけている。
指定整備事業者は、20年3月31日までに電子制御装置整備の実績がない場合、点検基準の改正後は保安基準適合証を交付できなくなる。21年10月以降に交付するためには、電子制御装置整備の認証が必要になることを解説する。
自動車ガラス修理業は認証を取得するか、認証を受けた事業者の構内外注として作業できることなどを紹介している。
※日刊自動車新聞2020年(令和2年)4月16日号より