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自動車業界トピックス

外国人労働者「特定技能2号」に自動車整備業を追加

自民党が政府方針を了承 在留資格に転機

熟練技能を持つ外国人労働者向けの在留資格「特定技能2号」の対象に自動車整備業が加わる見通しになった。自民党は、政府が示した追加方針をこのほど大筋で了承した。政府は6月の閣議決定を目指す。政府の有識者会議で議論が進む「技能実習制度」の見直しと合わせ、外国人材をめぐる制度が転機を迎える。

整備業界でも2000人弱の外国人材が働く

「特定技能制度」は、即戦力となる外国人労働者を受け入れるため2019年4月に創設された。自動車整備業の場合、特定技能評価試験(または自動車整備士技能検定試験3級)と日本語基礎テストなどに合格するか、3年の技能実習を修了すれば最長5年の在留資格を認める「特定技能1号」がある。出入国在留管理庁によると、自動車整備分野の特定技能1号在留外国人は22年12月末で1738人いる。

この制度では、熟練技術と指導者・監督者の実務経験を備える外国人労働者向けの特定技能2号もある。在留期間の更新に制限がなく、家族の帯同も可能だ。一定の条件を満たせば、永住資格も取得できるが、自動車整備業は対象になっていない。

制度創設から5年が経過する来年から、在留期間が切れる1号資格の外国人労働者が出てくる。自動車整備業界や外国人材を受け入れている企業などからは、1号から2号に移行できる制度設計を求める声が寄せられていた。

こうした声を踏まえ、政府は4月末、特定技能2号の対象分野拡大案を自民党の外国人労働者等特別委員会に提案。現在の2分野(建設業、造船・舶用工業)に自動車整備業など9分野を追加する方針を示した。自動車整備業の追加について、自民党の国土交通部会も10日に大筋了承し、党内手続きを進めることになった。

一方、技能実習制度については、政府の「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」が、技能実習制度の廃止と新たな制度創設などを盛り込んだ中間報告書を4月末に公表後、今秋にまとめる最終報告書に向けて議論を重ねている。

※日刊自動車新聞2023年(令和5年)5月12日号より