外国人の技能実習制度と特定技能制度のあり方を議論する政府の有識者会議は、技能実習制度の廃止と「人材確保・人材育成」を目的とする新制度「育成就労制度」(仮称)の創設などを提言した最終報告書案をまとめた。基本3年間の就労を通じた育成期間で「特定技能1号」の技能水準に育成することを目指す。一定の要件を満たせば1年超で「本人意向による転籍」を認める。政府は、来年の通常国会に新制度創設のための関連法案を提出する。
育成就労制度の受け入れ対象分野は、現行の技能実習制度の職種などをそのまま引き継がず新たに設定する。人手不足分野における特定技能1号への移行に向けた人材育成を目指すため、特定技能制度の「特定産業分野」に限る。
外国人材が従事できる業務範囲は、特定技能の業務区分と同一とする。その中で習得すべき「主な技能」を設定して育成・評価することとなる。
育成就労制度では、特定技能制度と同様に対象分野ごとに受け入れ見込み数を設定する。現行の技能実習制度では、労働力の需給の調整手段として行われてはならないとの基本理念から受け入れ見込み数を設定していない。有識者などで構成する会議体の意見を踏まえ、政府が判断する。
転籍については「やむを得ない場合」の転籍の範囲を拡大・明確化し、手続きを柔軟化する。これに加えて①同一企業での就労が1年超②技能検定基礎級合格、日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5など)合格―などの一定要件を満たせば、同一分野内に限って本人の意向による転籍を認める。
本人意向による転籍では、転籍前後の各受け入れ企業などが外国人材の在籍期間に応じてそれぞれ費用分担するなど、その対象や負担割合を明確化し、転籍後の受け入れ企業にも負担させる措置を講じる。
特定技能制度については現行制度の目的を維持しつつ、制度の適正化を図った上で継続する。家族帯同は、現行制度と同様に育成就労制度と特定技能1号でも認めない。
育成就労制度から特定技能1号への移行には、「技能検定3級または特定技能1号評価試験を合格」と「日本語能力A2相当以上の試験(同N4など)合格」を条件とする。ただし、日本語能力試験は当分の間、認定日本語教育機関などで相当の講習を受けた場合も認める。特定技能1号に移行する試験の結果が不合格だった場合、再受験のための最長1年の在留継続を認める。
特定技能1号の資格を取得すれば、さらに最長5年間働くことができる。高度な知識や技能の習得が求められる「特定技能2号」の試験に合格すれば、在留資格の更新回数の制限はなくなり、長期就労と家族帯同が可能となる。
管理団体に対しては新たな許可要件に基づいて厳格に審査を行う。優良な管理団体などに対し、各種申請書類の簡素化などの優遇措置を取る。
※日刊自動車新聞2023年(令和5年)11月28日号より