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自動車業界トピックス

政府、「専門活用型インターンシップ」参加学生 採用選考の前倒し可能に

高レベル人材確保の機会拡大

政府は、2025年度(26年3月)卒業・修了予定者の就職・採用活動日程について、2週間以上の実施期間を設けた「専門活用型インターンシップ」の参加学生に対しては、6月の採用選考活動開始を待たずに採用選考に移行できることとした。従来の大量一括採用の仕組みでは、高い専門的知識などを持った大学院生や日本人海外留学者らの専門性が十分に評価されていない課題があった。採用日程の弾力化を図ることで、企業にとっては高い専門性を備えた人材確保の機会拡大を期待できる。

企業にとっては高い専門性を備えた人材確保が期待できる

就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議で決めた。政府としては、これまでと同様に今年度末をめどに、経済団体などに対して25年度卒業・修了予定者の就職・採用活動に関する要請を行う。

就職・採用活動日程ルールは原則、▽広報活動開始は卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降▽採用選考活動開始は卒業・修了年度の6月1日以降▽正式な内定日は卒業・修了年度の10月1日以降―とする。

これに加え、卒業・修了年度に入る直前の春休み以降に実施される専門活用型インターンシップに参加した学生で、高い専門的知識や能力を持つと企業が判断した学生に対しては、6月より前のタイミングから採用選考に移行できる。

専門活用型インターンシップに求められる「特定の専門知識・専門能力」は企業や就業体験する実務で異なる。特定の分野や技能に限定されないので、インターンシップの実施主体である各企業の判断に委ねる。企業は募集にあたって、就業体験の内容や就業体験を行う際に必要な能力などの事項をホームページなどで公表しなくてはならない。

就業体験が例えば、企業の工場の生産ラインや店舗などで「従業員と同様にそのラインの責任者の指揮命令に従って作業を行う場合」には、インターンシップの参加学生は労働基準法第9条で定義する「労働者」に該当する。この場合、企業は賃金の支払いや労働時間、休憩などに関し、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令を順守することが求められる。

政府は、企業と大学などに質の高いインターンシップを活用した就職・採用環境の充実化と整備を図ることを促して、学生の学業専念やキャリア形成支援につなげる考えだ。26年度(27年3月)卒業・修了予定者の就職・採用活動日程については、引き続き、経済界や大学側と対話しながら、関係省庁で検討を行っていく。

※日刊自動車新聞2023年(令和5年)12月13日号より