国土交通省は6日、特定整備制度に関係する省令と告示を公布した。自動車整備の高度化対応などを議論する「自動車整備技術の高度化検討会」が昨年11月に公表した「中間とりまとめ(確定)」に沿った内容で、分解整備と電子制御装置整備の両方を行う事業者(パターン3)が掲げることができる新たな標識などを盛り込んでいる。関係省令、告示が公布されたことで、4月1日に導入される特定整備制度の認証取得に向けた動きが本格化することになる。
国交省は「道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令」「自動車の点検及び整備に関する手引き等の一部を改正する告示」を公布した。
省令ではパターン3の事業者が掲げる新しい標識の仕様が明らかになった。地色は若草色に黒文字、標章は赤色にすることが定められた。従来の分解整備のみ(パターン1)、電子制御装置整備のみ(パターン2)の事業者は従来の標識となる。
優良自動車整備事業者については、中間とりまとめの中で「点検に付随する全ての整備作業(一部委託作業を除く)が実施できることが求められており、点検基準の見直しにより、点検に付随する作業が拡大されたことから、その標識については新たに規定することを検討することが望ましい」としていた。
このため省令では、標識の地色を黒色、文字および標章は白色とすることが規定された(一種整備工場、二種整備工場に限る)。
告示では定期点検項目に「車載式故障診断装置(OBD)の診断の結果」を新設したことを記載。また、外部故障診断装置開発情報の提供に関連し、自動車メーカーなどに対して「特定の者に対し、不当な差別的取り扱いをしてはいけない」「外部故障診断装置開発情報を有償で提供するときは、適正な価格で提供するものとする」という項目を新設した。
※日刊自動車新聞2020年(令和2年)2月7日号より