車庫証明書が交付された自動車であることを示す「保管場所標章(車庫証明ステッカー)」が廃止される見通しになった。ナンバープレートから保管場所を照会するシステムが全国で整ったため。警察庁は車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の改正案を来年の通常国会に提出する。ただ、車庫証明制度は変わらず続ける。
車庫法は1962年に制定されたが、違法駐車が深刻化したため、91年の改正で、保管場所標章制度が新設された。対象車両には保管場所標章の貼付が義務づけられたが、貼付しなくても罰則はない。
車庫証明は自動車登録・保有関係手続きのワンストプサービス(OSS)の対象だが、標章は警察署で受け取る必要があり、発行手数料も1枚500円ほど必要だ。昨年は約780万枚が交付され、発行実務を担う警察署や、車庫証明の申請を代行する自動車販売会社の負担となっていた。
※日刊自動車新聞2023年(令和5年)12月25日号より