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自動車業界トピックス

軽自動車の「OSS申請代理人」対象拡大の行方は?

行政書士法の一部改正が必要に 総務省の対応に注目

自動車関係手続きのワンストップサービス(OSS)の軽自動車版で、自動車業界団体や販売会社などが「OSS申請代理人」に関する対象拡大の行方を注視している。現在はOSS申請できる申請代理人が行政書士に限られているためだ。OSS申請を普及させるには、継続検査(車検)と同じように新車の新規届出も業界団体を申請代理人に適用することが求められる。関係法令を所管する総務省の動向が注目される。

事務手数料や報酬をもらって一定の行政手続きができるのは原則、行政書士に限られるが…

政府は、2023年1月4日から軽自動車OSSのサービス対象手続きを拡大し、全国で「新車新規」の運用を始めた。サービス提供は軽自動車検査協会(軽検協)と地方自治体、自治体が共同で運営する「地方税共同機構」が担う。

軽検協が毎月中旬に集計・公表している「検査関係業務量報告」によると、1月の新車新規OSS申請件数は7578件だった。従来の窓口申請を含めた全体は15万923件で、OSS申請件数の割合は5%に過ぎない。

OSS申請を運輸支局などにする場合、ユーザーから事務手数料や報酬をもらって手続きができるのは行政書士法上、行政書士に限定されている。ただし、登録車は17年4月からOSSの申請利用率向上のために一部の申請手続きを「行政書士法上の適用除外」とし、業界団体などを申請代理人として認めている。

軽自動車の場合、19年5月から運用されている継続検査のOSS申請は、日本自動車販売協会連合会(自販連)、全国軽自動車協会連合会(全軽自協)、日本自動車整備振興会連合会(日整連)が申請代理人だ。

新車OSSの申請を行政書士以外の代理人が行えるようになるためには、行政書士法施行規則の一部改正による適用除外の対象車両、対象手続き、手続き者の指定などが行われる必要がある。所管は総務省だ。

ある業界団体関係者は「軽自動車の新車OSSで、適用除外がいつ始まるのだろうかと気になっている人は少なくない」と話す。ディーラー関係者からも「軽自動車OSSの利用拡大を目指すなら早く(適用除外を)実現すべきでは」との声も聞かれる。全軽自協では「国が注力するデジタル化の推進と、販売店、軽自動車ユーザーの利便性向上に向けた取り組みには積極的に協力していきたい」としている。

※日刊自動車新聞2023年(令和5年)3月9日号より